2026年10月28日
単身赴任が決まったとき、住民票を赴任先へ移すべきか迷う方は少なくありません。
住民票の扱いは、赴任する従業員だけでなく、転勤手続きを進める企業の人事・総務担当者も確認しておきたいポイントです。
単身赴任では、本人だけが赴任先で生活し、配偶者や子どもはこれまでの自宅に残るケースもあります。
住民票を移すかどうかは単身赴任という理由だけで決めず、赴任期間や生活実態を踏まえて「生活の本拠」がどこになるのかを確認しましょう。
また、住民票の異動は、住民税や行政手続き、元の住所に残る家族の世帯にも関係します。
そこで今回は、社宅・社員寮向け物件の仲介実績が豊富な「日立プロパティアンドサービス」が、住民票を移す場合・移さない場合の違いや必要な手続き、企業担当者が確認しておきたい住居手配のポイントまで解説します。
株式会社日立プロパティアンドサービスでは、社員寮・借上げ社宅に関する物件提案を行っています。
食事付きマンションやまとめ借り物件など、企業様のニーズや運用方針に応じた住環境の整備をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
<このコラムを読んだらわかること>
単身赴任で実際に生活する場所が変わる場合は、住民票も生活の中心となる住所へ移すのが原則です。
ただし、単身赴任では家族がこれまでの自宅に残り、本人も定期的に帰宅するケースがあります。
そのため、「単身赴任になったら必ず赴任先へ移す」「短期間なら移さなくてもよい」と一律に判断するのではなく、実際の生活状況を踏まえて確認することが大切です。
住民票の登録先は、実際に暮らしの中心となっている住所です。
引っ越しで住所が変われば、自治体への届け出が必要です。
住民基本台帳法では届け出の期限が定められており、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる場合があります。
具体的な届け出の種類と期限は「 単身赴任で住民票を移す場合の手続き」で解説します。
〈出典〉 e-Gov法令検索:住民基本台帳法第22条・第23条・第24条・第25条
単身赴任では、赴任先で長期間生活するケースがある一方、家族を自宅に残し、休日には自宅へ帰るケースもあります。
そのため、「短期間の単身赴任なら住民票を移さなくてもよい」と一律に判断せず、赴任期間だけでなく、実際にどこを暮らしの中心としているのかを確認することが大切です。
住民票を移す必要があるか判断に迷う場合は、現在住民登録をしている自治体や赴任先の自治体へ確認しましょう。
単身赴任で住民票を赴任先へ移すか、元の住所に置くかによって、行政手続きや家族の世帯などに違いが生じます。
主な違いを以下の表にまとめました。
| 確認項目 | 住民票を赴任先へ移す | 住民票を元の住所に置く |
|---|---|---|
| 住民票上の住所 | 赴任先 | 元の住所 |
| 行政手続きの窓口 | 赴任先の自治体が中心 | 元の住所の自治体 |
| 住民票の写しなどの発行 | 赴任先の住所をもとに発行 | 元の住所で発行 |
| 選挙人名簿の登録 | 赴任先で登録されるには一定の要件がある | 元の住所での登録状況による |
| 住民票上の世帯 | 本人が世帯主の場合は確認が必要 | 住所異動がなければ基本的に変更なし |
住民票はさまざまな行政手続きの基礎となるため、単に「手間が少ないほう」を選ぶのではなく、実際の生活状況を踏まえて判断することが大切です。
住民票を赴任先へ移すと、赴任先が住民票上の住所となり、その自治体を基準とした行政手続きを行うことになります。
住民票の異動に伴い、確認しておきたい主な項目は以下のとおりです。
住民票を移すと住所を基準とする手続きも変わるため、住民票の異動とあわせて、必要な行政手続きを確認しておくことが大切です。
住民票を元の住所に置く場合、住民票上は引き続き元の住所の住民として扱われるため、住所を基準とする行政手続きも、引き続き元の自治体で行うことになります。
一方、実際には赴任先で生活するため、以下のような項目は別途確認が必要です。
単身赴任が長期化するなど生活状況が変わった場合は、現在の生活の中心がどこにあるのかを改めて確認することが大切です。
単身赴任で住民票を移す場合は、住民税の納付先や住宅ローン控除、元の住所に残る家族の世帯について確認しておきましょう。
住民票を移した時点ですべての税金や制度の扱いが変わるわけではありません。
それぞれ基準となる時期や条件が異なります。
住民税は、原則としてその年の1月1日時点で住民票がある市区町村で課税されます。
そのため、年の途中で単身赴任を始めて住民票を赴任先へ移しても、その時点ですぐに住民税の納付先が変わるわけではありません。
たとえば、2026年4月に住民票を赴任先へ移した場合、2026年度の住民税は、原則として2026年1月1日時点で住民票があった赴任前の市区町村で課税されます。
翌年1月1日時点でも赴任先に住民票があれば、翌年度は原則として赴任先の市区町村で課税されます。
〈出典〉 東京都ホームページ:主税局|個人住民税「1 個人住民税とは」
持ち家を残して単身赴任する場合、本人が自宅を離れたという理由だけで、必ず住宅ローン控除を受けられなくなるわけではありません。
国税庁は、転勤などのやむを得ない事情で本人が家族と離れて暮らす場合の取り扱いを公表しています。
住宅ローン控除の適用にあたっては、以下のような要件があります。
ただし、住宅ローン控除の適用要件はこれだけではありません。
単身赴任にあたって住民票を移す場合は、住民票の住所だけで判断せず、適用要件を個別に確認しておきましょう。
〈出典〉 国税庁ウェブサイト:No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
世帯主である従業員が住民票を赴任先へ移す場合は、元の住所に残る家族の世帯主についても確認が必要です。
残る世帯員の人数などによって、新しい世帯主の扱いや必要な手続きが異なります。
単身赴任する本人が世帯主の場合は、住民票の異動とあわせて、元の住所に残る家族の世帯主について自治体へ確認しておきましょう。
単身赴任で住民票を赴任先へ移す場合は、現在の住所と赴任先が同じ市区町村内か、別の市区町村かによって必要な届け出が異なります。
主な手続きは以下のとおりです。
| 赴任先 | 必要な届け出 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
| 同じ市区町村内 | 転居届 | 住み始めた日から14日以内 |
| 別の市区町村 | 転出届 | 転出前にあらかじめ届け出る |
| 転入届 | 住み始めた日から14日以内 | |
別の市区町村へ移る場合は、現在の住所地で転出届を提出し、赴任先の市区町村で転入届を提出します。
通常は転出届を提出すると転出証明書が交付され、転入届の際に提出します。
ただし、マイナンバーカードを利用した転出手続きでは、転出証明書が交付されない場合があります。
手続き方法や必要書類は自治体や手続き方法によって異なるため、現在の住所地と赴任先の自治体で確認しておきましょう。
人事・総務担当者は、単身赴任する従業員の赴任期間や家族の状況、住民票の異動の有無などを確認し、必要な社内手続きを整理しておくことが大切です。
住民票を移すかどうかは、企業側が一律に決めるものではありません。
企業側でも必要な社内手続きを整理するとともに、住民票の異動について判断に迷う場合は、従業員本人が自治体へ確認できるよう案内しておきましょう。
まずは、単身赴任する従業員の状況と、赴任から帰任までに必要となる手続きを整理します。
企業側で確認しておきたい主な項目は、以下のとおりです。
赴任期間や人数によって、適した住居の手配方法も変わります。
住民票の異動などの手続きと住居の手配について、赴任開始から帰任までの流れを整理しておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。
従業員の住所や生活拠点が変わる場合は、自治体への届け出とは別に、企業内で変更が必要な情報や申請がないか確認します。
主な確認項目は以下のとおりです。
必要な手続きは企業の規程や従業員の状況によって異なります。
人事・総務担当者は、自社の社宅規程や転勤に関するルールと照らし合わせて、従業員へ案内する内容を整理しておきましょう。
単身赴任では、各種手続きと並行して、従業員が赴任先で生活するための住居を確保する必要があります。
住居を手配するときは、勤務地へのアクセスだけでなく、以下のような条件も整理しておきましょう。
たとえば、複数の従業員が同じ地域へ赴任する場合は、個別に物件を手配するほか、複数戸をまとめて借りる方法もあります。
また、単身赴任者の生活面を考慮して、家具付き物件や食事付きマンションを選ぶ方法もあります。
企業側の手配負担や従業員の生活環境を考慮しながら、赴任期間や人数、運用方針に合った住居を選ぶことが大切です。
家具付き・食事付きマンションの社宅については、こちらの記事も参考にしてください。
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単身赴任と住民票に関するよくある質問に回答します。
A.「1年未満の単身赴任なら住民票を移さなくてもよい」と法律で一律に定められているわけではありません。
一部の自治体では、単身赴任などで「1年以上生活の本拠となる場合」を住民登録の異動の目安として案内しています。
ただし、住民票を移す必要があるかは期間だけで決めず、実際にどこを生活の中心としているのかを踏まえて確認することが大切です。
判断に迷う場合は、現在住民登録をしている自治体や赴任先の自治体へ確認しましょう。
〈参照〉 川口市ホームページ:住民票の届出「二つの住所を行ったり来たりしています。住民票の住所はどちらにすればよいですか?両方の住所で住民票は作れるのですか?」
A. 単身赴任先へ郵便物を届けるために、住民票を移す必要はありません。
住民票の異動と郵便物の転送は別の手続きです。
郵便局に転居届(転居・転送サービス)を提出すると、届け出日から1年間、元の住所宛ての郵便物などを新しい住所へ無料で転送してもらえます。
そのため、住民票を元の住所に置いたまま単身赴任する場合でも、赴任先で郵便物を受け取りたいときは、郵便局の転居・転送サービスを利用できます。
なお、転送不要と指定された郵便物などは転送されないため、重要な書類については送付元に住所変更が必要か確認しておきましょう。
〈出典〉 日本郵便株式会社ホームページ:サービス・お手続き「転居・転送サービス」
A. 住民票を移す必要があるにもかかわらず、正当な理由なく必要な届け出をしなかった場合は、過料の対象となることがあります。
住民基本台帳法第52条では、正当な理由なく転入届・転居届・転出届などの届け出をしなかった場合、5万円以下の過料に処すると定められています。
ただし、単身赴任で元の住所に住民票を置いていることだけを理由に、すぐに過料の対象となるわけではありません。
単身赴任では、実際の生活の本拠がどこにあるのかを踏まえて住民票を移す必要があるか確認し、判断に迷う場合は自治体へ相談しましょう。
今回は、単身赴任で住民票を移す場合の考え方や、住民税・家族への影響、企業担当者が確認しておきたい手続きについて解説しました。
単身赴任では、赴任期間だけで判断せず、実際の生活の本拠がどこになるのかを踏まえて住民票の異動を確認することが大切です。
また、人事・総務担当者は、従業員の住所変更に伴う社内手続きに加えて、赴任先の住居手配や帰任時の退去まで整理しておく必要があります。
複数の従業員が同じ地域へ赴任する場合は、個別に物件を手配するだけでなく、まとめ借りなども含め、自社の運用方針に合った住居の確保方法を検討しましょう。
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